去年の話。
労働契約法という法律のセミナーを、社会保険労務士会が厚労省から請け負って行ったことがある。そのセミナーに参加した企業の内いくつかは個別に、指導・解説を求めることもあるというので、そうなった場合に出向けるようにと、同法の内容を十分把握しておくようにと、指示が出た。後先になったが、その解説をする役目に当たっていた。
読んでみた。
結論。
約束(この場合は「労働契約」)は守りましょう……ということを長々と書いてあっただけだった。
これが私の解釈だが、そうしたことが、実際の労働市場(契約の場)では反故にされているんだとも実感した。
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